| 遺族年金とは |
公的年金というと老後の年金(老齢年金)ばかりが知られていますが、公的年金の役割は3つあり、遺族年金・障害年金という保障もあるのです。
老齢年金と障害年金は本人がもらえるもので、遺族年金は生計を支える人が亡くなった場合に残された家族に支給されるものです。ですから、保険加入の際には遺族年金の支給額を把握しておく必要があります。
遺族年金は自営業の場合と会社員・公務員の場合で違いがありますので注意が必要です。 |
| 自営業家庭の遺族年金 |
自営業の夫が亡くなった場合は、国民年金のみからの支給ですので遺族基礎年金しか受け取れません!
遺族基礎年金とは子供(18歳未満)に対して支給される遺族年金ですので、子供が皆18歳になった時から妻自身の老齢基礎年金をもらう65歳までは保障がないことになります。
子供が高校を卒業するまで=遺族基礎年金(国民年金)
子供が18歳以上で妻が65歳未満=なし
妻が65歳以上=妻自身の老齢基礎年金 |
| 会社員よ公務員の遺族年金 |
会社員と公務員の夫が亡くなった場合、国民年金と厚生年金(公務員は共済年金)の二つから遺族年金が受け取れます。
国民年金から受け取れる遺族基礎年金は自営業者と同じです。しかし、厚生年金(公務員は共済)から受け取れる遺族厚生年金(共済)も受け取れるところが違います。また、子供が18歳以上になって、年金を受け取れるまでも中高年寡婦加算を加えて受け取れます。
子供が高校を卒業するまで=遺族基礎年金(国民年金)+遺族厚生年金(厚生年金)
子供が18歳以上で妻が65歳未満=中高齢寡婦加算(厚生年金)+遺族厚生年金(厚生年金)
妻が65歳以上=妻自身の老齢基礎年金+遺族厚生年金(厚生年金) |
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